司法書士について司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。 英米諸国と異なり、法律に関する業務が細分化されている日本において、司法書士などの隣接法律専門職を表す英訳語の選択は難しい。日本司法書士会連合会はその英語表記を「The Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer's Associations」としていることから、日本司法書士会連合会の採用する司法書士の英訳語は「shiho-shoshi lawyer」であることになる。なお、かつてはsolocitor(イギリス等の事務弁護士。)との訳語を用いていたようである。平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、司法書士は「Judicial scrivener」と訳されている。また、韓国では司法書士と類似した業務を行う国家資格者が存在し、これを法務士 (???) という。 なお、日本司法書士会連合会は、法律事務の役務商標としてソリシターを出願したが、法律事務の役務の一般的な名称であるとして、特許庁に拒絶された。そこで、司法書士マークの横にソリシターと記載した図形商標として再度出願し、登録が認められている。この商標の役務内容として、他士業の業務を列挙しており、他士業と司法書士の軋轢が伺える。また、司法書士マークを並べていないソリシターとしての商標は、法律事務の役務としては拒絶されたが、雑誌のタイトルとしては特許庁に登録が認められている。その他、法務士、法理士、司法士の商標出願もしたが、すべて特許庁の拒絶査定を受けた。
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司法書士又は司法書士法人の業務業務内容は、司法書士法第3条及び第29条に規定されている。 司法書士法第3条第1項 1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。 イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、 7. 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が
司法書士法第29条第1項 1. 司法書士法施行規則第31条の司法書士法人の業務の範囲に関する規定から@当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務A当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務も司法書士業務とされている。 昭和39年9月15日法務省民事局長回答は「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」とし、上記業務の付随業務として添付書類等の作成も行えるとしている。 近年注目を集めている成年後見制度について、司法書士による団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポートは積極的な取り組みを行い、制度発足時より制度推進に大きな役割を果たしている。社団法人成年後見センター・リーガルサポートは一定の要件を充たした会員(司法書士)を全国の家庭裁判所に後見人候補者名簿として提出しており、法定後見人として選任され業務を行っている司法書士も多数いる(2005年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、家族・親族が77.4%であり、残余は第三者後見人である。第三者後見人の内訳は司法書士が8.2%、弁護士が7.7%、社会福祉士3.3%、法人が後見人に選任される法人後見は1.0%、友人・知人名義が0.5%、その他1.9%となっている)。
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司法書士資格の取得司法書士になるには2つのルートがある。 ひとつめのルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格した者を対象にした「口述試験」が実施される。 筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。 午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答する。科目は、憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野の法令を含む)、刑法から出題される。 午後の部は、多肢択一式35問と記述式2問を3時間で解答する。科目は、択一では供託法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法から出題され、記述式では不動産登記、商業登記から出題される。 これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。 口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。 難易度は高いとされ、論文試験ものの、登記法科目については、登記申請手続きの申請書を作成する試験があることから、実体法(民法・会社法等)の理解を前提とした登記法の深い理解が必要となる。 司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。 ふたつめのルートとして、一定の職にあった者の中から、考査の上で司法書士資格を得ることも出来る。具体的には、法務大臣の「司法書士の資格認定に関する訓令」第1条に、次に掲げる者は, 法務大臣に対し, 資格認定を求めることができるとあり、 (1) 裁判所事務官, 裁判所書記官, 法務事務官又は検察事務官として登記, 供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって, これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの (2) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者が規定されている。その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されている。 筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
■司法書士の徽章
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